YouNet 知ってトクする福祉の知識(7)・・・(211017掲載)
            〜健康保険の診療費は海外旅行時にも適用〜 
尾北医師会 地域ケア協力センター
高藤真弓
亜紀さん「シルバーウイークも終わっちゃったね〜。どこかにお出掛けした?」
奈津子さん「実は、娘と2人で韓国旅行してきたの。韓流ドラマツアーよ。」
亜紀さん「いいわね〜。楽しかった?」
奈津子さん「ドラマのロケ地やエステに行って、楽しかったわ。でも途中で、娘が『頭が痛い』って寝込んじゃって困ったわ。少し眠ったら治ったから病院には行かなかったけど。外国だと、日本みたいに保険証を持ってすぐ病院で診てもらうってわけにはいかないでしょ。大変な病気だったらどうしようってドキドキしたわ」
亜紀さん「そういえば、うちのお隣のお嬢さんが夏休みにホームステイに行ってたの。たしか、病院にかかったけど、健康保険でお金が少し戻ったって聞いたわ。また海外に旅行することもあるから調べてみようか。えーっと、うちは夫の会社から社会保険に入ってるから健康保険協会っていうところが保険証を発行してるのよね。ちょっと電話して聞いてみよう。」
                *                 *
職員「こちらは健康保険協会です」
奈津子さん「健康保険を持っていると、海外で病院にかかったときにお金が戻ってくると聞いたのですが?」
職員「療養費といって、海外渡航中に病気やケガの治療を受けた場合、帰国後に医療費の給付を受ける制度があります。」
亜紀さん「手続きはいつできるんですか?」
職員「現地での治療費は全額自己負担ですが、病院で診療内容の明細書と領収明細書をもらっておいて、帰国後に申請手続きをしていただくことになります。」
奈津子さん「知らなかったわ。健康保険って病院に行ったり出産一時金がもらえるだけじゃないんだ!外国で病気になったら不安だし、病院に行くのを我慢しなくてもいいのね」

このように、みなさんが加入されている健康保険には、医療機関での受診をはじめ海外旅行時や医療費が高額になったときなどに利用できる様々な給付制度があります。
お問い合わせは、国民健康保険の方はお住まいの市町村の担当窓口へ、社会保険の方は健康保険協会までどうぞ。


○海外療養費とは
国民健康保険または社会保険に加入している人が、海外渡航中に病気やケガの治療を受けた場合、帰国後に保険給付を受けることができる。治療目的の渡航による医療費や、日本で保険適応になっていない医療行為は給付の対象外。
日本国内の診療で給付される場合に当てはめて給付金額が決まり、支払った実費全てが対象になるわけではないのでご注意を。一定の申請書類が必要で、請求の期限が定められている。
○健康保険協会(協会けんぽ)とは
従来社会保険庁で運営されていた健康保険(政府管掌健康保険)は、平成20年10月から全国健康保険協会により運営。
愛知県支部ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,94.html
 
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